令和5年度 活用教育団体旅行促進業務実施要領

令和5年度「北海道・北東北の縄文遺跡群」活用教育団体旅行促進業務実施要領

1.趣旨

この要領は、新型コロナウイルス感染症の影響により、減少した県内の観光需要を回復させるため、安定した集客を見込むことができる教育団体旅行の誘致を促進することとし、青森県において、貸切バス(道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定による一般貸切旅客自動車運送事業に使用されるバスのことをいう。以下同様。)を利用し、県内にある「北海道・北東北の縄文遺跡群」を起点にその他の観光施設を周遊する教育バス旅行に対して助成することとし、実施に必要な事項について定めるものである。

2.助成内容

あおもり旅行誘客推進業務共同提案体(以下「事務局」という。)は、旅行会社が青森県において貸切バス利用による教育旅行を催行した場合に、予算の範囲内で助成金を交付する。

3.対象条件

対象となる旅行は、以下の内容をすべて満たす旅行とする。

(1)対象者
旅行業法(昭和27年法律第239号)及び同法施行規則(昭和46年運輸省令第61号)の規定による第一種旅行業、第二種旅行業又は第三種旅行業の登録を受けている旅行会社であること。
(2)対象期間
令和5年5月8日から令和6年3月14日までを出発日として催行する教育旅行であること。
(3)対象内容
  1. 学校が実施する教育旅行であること。この場合の学校とは、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校のことをいう。
  2. 「北海道・北東北の縄文遺跡群」のうち、青森県に所在する遺跡及びその他の観光施設等を周遊する旅行行程であること。
  3. 青森県に本社を置くバス会社又は青森県内において乗合バス(道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定による一般乗合旅客自動車運送事業に使用されるバスのことを言う。)を運行するバス会社の貸切バスを利用して催行する教育旅行であること。
(4)対象外旅行について
  1. 宗教活動、政治活動を目的とした旅行
  2. 青森県が実施する他の支援制度を利用した旅行

4.助成額及び対象経費

バス1台あたりの助成額は50,000円とし、学校1校あたり5台を上限とする。

5.助成金の申請

助成金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、催行する教育旅行ごとに、別紙1「北海道・北東北の縄文遺跡群」活用教育団体旅行助成金交付申請書を、最初の旅行催行日の10日前までに、事務局あて提出すること。

メールアドレス:aomori_busjigyo@bsec.jp

6.交付決定

事務局は、助成金交付申請書の提出があったときは、内容を審査し、予算の範囲内において交付の可否を決定の上、別紙2「北海道・北東北の縄文遺跡群」活用教育団体旅行助成金交付決定通知書により申請者あて通知する。

7.変更・取消申請

申請者は、助成事業の内容を変更又は取消す場合は、別紙3「北海道・北東北の縄文遺跡群」活用教育団体旅行助成金変更(取消)承認申請書を事務局に提出してその承認を受けること。

8.実績報告

申請者は、旅行の最終催行日から30日後又は令和6年3月22日のいずれか早い期日までに、以下に掲げる書類を事務局あて提出すること。

提出書類 備  考
「北海道・北東北の縄文遺跡群」活用教育団体旅行助成金実績報告書(別紙4)
貸切バスを利用したことが確認できる書類
(バス費用請求書(写)等)
利用日、利用台数及び乗車人数が確認できること。
旅行行程表
「北海道・北東北の縄文遺跡群」活用教育団体旅行助成金請求書(別紙5)

9.助成金の額の確定・支払

事務局は、実績報告の内容を審査し、適当と認められる場合は、交付すべき助成金の額を確定の上、別紙6「北海道・北東北の縄文遺跡群」活用教育団体旅行助成金交付金額確定通知書により申請者あて通知するとともに、速やかに請求書に記載の銀行口座に助成金を入金することとする。この場合、振込手数料については、事務局が別に負担する。

10.助成金の経理等

申請者は、助成金に係る関係書類及び帳簿等を整理し、これらの書類等を交付年度終了後5年間保存すること。

11.交付決定の取消

1.事務局は、助成金の交付決定後に、申請者による申請内容等に虚偽が認められ不正に助成金の交付を受けたことが判明した場合は、当該助成金の交付決定額の全部又は一部を取り消すものとし、既に助成金が支払われている場合は、助成金の交付を受けた申請者は、取り消しに係る助成金を速やかに返還すること。

12.事業の終了

助成金の交付決定額が予算額に達した場合は、その時点でこの事業を終了する。ただし、交付の決定を受けた申請者が、申請内容の変更又は中止をした場合はこの限りではない。

13.その他

この要領に定めのない事項については、事務局が別に定めることとする。

附則

この要領は、令和5年4月26日から施行する。
なお、令和5年5月8日から同月15日までの旅行分については、第5中「最初の旅行催行日の10日前までに」を適用せず、旅行催行日の2日前まで申請を受け付けることとする。