一般貸切バス助成金の実施要領

令和4年度 貸切バス利⽤による
安全・安⼼な
青森県団体型旅行促進支援 実施要領

1.趣旨

この要領は、青森県において、貸切バス(道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定による一般貸切旅客自動車運送事業に使用されるバスのことを言う。以下、同様)を利用し、感染予防対策を徹底した団体旅行の催行を促進することで、新型コロナウイルス感染症の流行により落ち込んでいる本県の観光需要を生み出すとともに、観光客が求める「安全・安心」を確保し、観光客の受入環境を万全なものとすることを目的とした「令和4年度 貸切バス利用による安全・安心な青森県団体型旅行促進助成」の実施に必要な事項について定める。

2.助成内容

あおもり旅行誘客推進業務共同提案体(以下、「事務局」という。)は、旅行会社が、感染予防対策を徹底し、貸切バス利用による青森県団体型旅行を催行した場合に、予算の範囲内で助成金を交付する。

3.対象旅行内容

対象となる旅行は、以下の内容をすべて満たす旅行とする。

(1)対象者
旅行業法(昭和27年法律第239号)および同法施行規則(昭和46年運輸省令第61号)の規定による第一種旅行業、第二種旅行業、第三種旅行業または地域限定旅行業の登録を受けている旅行会社であること。
(2)対象期間
令和4年8月17日から令和5年3月12日までを出発日として催行する旅行であること。但し、本助成制度は、新型コロナウイルス感染症の状況により停止することもある。
(3)対象条件
  1. 青森県内の宿泊施設に1泊以上すること。
  2. 日本旅行業協会及び全国旅行業協会が公表している「旅行業における新型コロナウイルス対応ガイドライン」並びに貸切バス旅行連絡会が公表している「貸切バスにおける新型コロナウイルス対応ガイドライン」に基づき、適切に実施される旅行であること。
  3. 旅行催行時には、「新しい旅のエチケット」を配布すること。
  4. 旅行参加者に対して、新型コロナウィルスワクチンを3回以上接種済であることの証明、又はPCR検査等結果が陰性であること、かつ、旅行開始日に検査結果が有効であることの証明等の必要書類を確認すること。
  5. 青森県内に本社を置くバス会社または青森県内において乗合バス(道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定による一般乗合旅客自動車運送事業に使用されるバスのことを言う)を運行するバス会社の貸切バスを利用して催行する団体型旅行であること(催行人数が複数であれば、「募集型企画旅行」、「受注型企画旅行」、「手配型旅行」を問わない)。
(4)対象外旅行について
  1. 学校行事として実施する旅行
  2. 国、地方自治体、公共団体が実施する会議、研修旅行
  3. 宗教活動、政治活動を目的とした旅行
  4. 青森県が実施する他の支援制度を利用した旅行(ただし、青森県が実施する新たなGoToトラベルは除く)

4.助成額

1催行あたりの助成額は、以下のとおりとする。

対象項目 助成額
(1泊1台あたり)
定員30名以上のバス
(概ね大型車・中型車)
110,000円(税込)

※青森県内の宿泊施設に2泊以上する場合は、宿泊数に上記1泊1台あたりの助成額を乗じて得た額とし、上限は設けない。

※青森県内の宿泊施設に1泊する旅行であっても、助成対象となるバスの利用が宿泊する日またはその翌日のいずれか1日のみの場合は、上記1泊1台あたりの額の半額を助成額とする。

※ツアーなどで、青森県内の宿泊施設に2泊以上する場合であっても、助成対象となるバスの利用が本県に宿泊する初日および最終日のみの場合は、上記1泊1台あたりの額を助成額とする。

※その他、助成内容について疑義が生じた場合は、事務局において協議のうえ、助成額を決定する。

5.助成金の申請

助成金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、催行する旅行ごとに、
別紙1「貸切バス利用による安全・安心な青森県団体型旅行促進助成金 交付申請書」を、最初の旅行催行日の10日前までに、事務局あて提出すること。

メールアドレス:aomori_busjigyo@bsec.jp
※FAXでの受付開始は7月8日(金)を予定しております。FAXでのお申込みをご希望の場合は、お電話にてお問合せください。



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6.交付決定

事務局は、助成金交付申請書の提出があったときは、内容を審査し、予算の範囲内において交付の可否を決定の上、
別紙2「貸切バス利用による安全・安心な青森県団体型旅行促進助成金 交付決定通知書」により申請者あて通知する。

7.変更の報告

申請者は、助成申請額が変更となる場合は、速やかに事務局あて報告すること。

8.実績報告

申請者は、旅行の最終催行日から30日後または令和5年3月17日のいずれか早い期日までに、以下に掲げる書類を事務局あて提出すること。

提出書類 備  考
貸切バス利用による安全・安心な青森県団体型旅行促進助成金 実績報告書(別紙3)
貸切バスを利用したことが確認できる書類(バス費用請求書(写)等) 利用日、利用台数及び参加人数が確認できること。
宿泊施設が発行する宿泊証明書 宿泊日及び宿泊人数が確認できること。
旅行行程表
新型コロナウイルス感染防止対策及びワクチン接種証明書等チェックリスト(別紙4) 催行する旅行ごとに参加者全員分のチェックリストを作成すること。また、本人確認書類に加え、ワクチン接種証明書類または、検査結果の陰性のいずれかを確認したことが分かるよう、記載のうえ提出すること。
貸切バス利用による安全・安心な青森県団体型旅行促進助成金 請求書(別紙5)

複数月に渡って催行される旅行については、催行月ごとに、当該月分の旅行に限り、助成金の請求を行うことができる。なお、その場合は、翌月10日までに、第1項に掲げる書類を事務局あて提出すること。

9.助成金の額の確定・支払

事務局は、実績報告の内容を審査し、適当と認められる場合は、交付すべき助成金の額を確定の上、別紙6「貸切バス利用による安全・安心な青森県団体型旅行促進助成金 交付金額確定通知書」により申請者あて通知するとともに、速やかに請求書に記載の銀行口座に助成金を入金することとする。この場合、振込手数料については、事務局が別に負担する。

10.助成金の経理等

申請者は、助成金に係る関係書類及び帳簿等を整理し、これらの書類等を交付年度終了後5年間保存すること。

11.交付決定の取消

事務局は、助成金の交付決定後に、申請者による申請内容等に虚偽が認められ不正に助成金の交付を受けたことが判明した場合は、当該助成金の交付決定額の全部又は一部を取り消すものとし、既に助成金が支払われている場合は、助成金の交付を受けた申請者は、取り消しに係る助成金を速やかに返還すること。

12.事業の終了

助成金の交付決定額が予算額に達した場合は、その時点でこの事業を終了する。ただし、交付の決定を受けた申請者が、申請内容の変更または中止をした場合はこの限りではない。

13.その他

この要領に定めのない事項については、事務局が別に定めることとする。

附則

この要領は、令和4年7月1日から施行する。