「団体型旅行促進助成」申請方法
この要領は、青森県において、貸切バス(道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定による一般貸切旅客自動車運送事業に使用されるバスのことを言う。以下、同様)を利用し、感染予防対策を徹底した団体旅行の催行を促進することで、新型コロナウイルス感染症の流行により落ち込んでいる本県の観光需要を生み出すとともに、観光客が求める「安全・安心」を確保し、観光客の受入環境を万全なものとすることを目的とした「令和4年度 貸切バス利用による安全・安心な青森県団体型旅行促進助成」の実施に必要な事項について定める。
あおもり旅行誘客推進業務共同提案体(以下、「事務局」という。)は、旅行会社が、感染予防対策を徹底し、貸切バス利用による青森県団体型旅行を催行した場合に、予算の範囲内で助成金を交付する。
対象となる旅行は、以下の内容をすべて満たす旅行とする。
1催行あたりの助成額は、以下のとおりとする。
対象項目 | 助成額 (1泊1台あたり) |
---|---|
定員30名以上のバス (概ね大型車・中型車) |
110,000円(税込) |
※青森県内の宿泊施設に2泊以上する場合は、宿泊数に上記1泊1台あたりの助成額を乗じて得た額とし、上限は設けない。
※青森県内の宿泊施設に1泊する旅行であっても、助成対象となるバスの利用が宿泊する日またはその翌日のいずれか1日のみの場合は、上記1泊1台あたりの額の半額を助成額とする。
※ツアーなどで、青森県内の宿泊施設に2泊以上する場合であっても、助成対象となるバスの利用が本県に宿泊する初日および最終日のみの場合は、上記1泊1台あたりの額を助成額とする。
※その他、助成内容について疑義が生じた場合は、事務局において協議のうえ、助成額を決定する。
助成金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、催行する旅行ごとに、
別紙1「貸切バス利用による安全・安心な青森県団体型旅行促進助成金 交付申請書」を、最初の旅行催行日の10日前までに、事務局あて提出すること。
メールアドレス:aomori_busjigyo@bsec.jp
※FAXでの受付開始は7月8日(金)を予定しております。FAXでのお申込みをご希望の場合は、お電話にてお問合せください。
事務局は、助成金交付申請書の提出があったときは、内容を審査し、予算の範囲内において交付の可否を決定の上、
別紙2「貸切バス利用による安全・安心な青森県団体型旅行促進助成金 交付決定通知書」により申請者あて通知する。
申請者は、助成申請額が変更となる場合は、速やかに事務局あて報告すること。
申請者は、旅行の最終催行日から30日後または令和5年3月17日のいずれか早い期日までに、以下に掲げる書類を事務局あて提出すること。
提出書類 | 備 考 | |
---|---|---|
① | 貸切バス利用による安全・安心な青森県団体型旅行促進助成金 実績報告書(別紙3) | |
② | 貸切バスを利用したことが確認できる書類(バス費用請求書(写)等) | 利用日、利用台数及び参加人数が確認できること。 |
③ | 宿泊施設が発行する宿泊証明書 | 宿泊日及び宿泊人数が確認できること。 |
④ | 旅行行程表 | |
⑤ | 新型コロナウイルス感染防止対策及びワクチン接種証明書等チェックリスト(別紙4) | 催行する旅行ごとに参加者全員分のチェックリストを作成すること。また、本人確認書類に加え、ワクチン接種証明書類または、検査結果の陰性のいずれかを確認したことが分かるよう、記載のうえ提出すること。 |
⑥ | 貸切バス利用による安全・安心な青森県団体型旅行促進助成金 請求書(別紙5) |
複数月に渡って催行される旅行については、催行月ごとに、当該月分の旅行に限り、助成金の請求を行うことができる。なお、その場合は、翌月10日までに、第1項に掲げる書類を事務局あて提出すること。
事務局は、実績報告の内容を審査し、適当と認められる場合は、交付すべき助成金の額を確定の上、別紙6「貸切バス利用による安全・安心な青森県団体型旅行促進助成金 交付金額確定通知書」により申請者あて通知するとともに、速やかに請求書に記載の銀行口座に助成金を入金することとする。この場合、振込手数料については、事務局が別に負担する。
申請者は、助成金に係る関係書類及び帳簿等を整理し、これらの書類等を交付年度終了後5年間保存すること。
事務局は、助成金の交付決定後に、申請者による申請内容等に虚偽が認められ不正に助成金の交付を受けたことが判明した場合は、当該助成金の交付決定額の全部又は一部を取り消すものとし、既に助成金が支払われている場合は、助成金の交付を受けた申請者は、取り消しに係る助成金を速やかに返還すること。
助成金の交付決定額が予算額に達した場合は、その時点でこの事業を終了する。ただし、交付の決定を受けた申請者が、申請内容の変更または中止をした場合はこの限りではない。
この要領に定めのない事項については、事務局が別に定めることとする。
この要領は、令和4年7月1日から施行する。